外国人妻が海外出産した場合の日本への出生届

次男を出産した時には、台湾で出産したため、日本で出産する場合とは手続きが少し異なりました。

そのため、今後、海外で出産をする方もいるかと思いますので、過去の回想録として記事を残しておこうと思います。



日本人夫と台湾人妻の間に新たな赤ちゃんが誕生するまでもう少しとなりました。

そこで、出生届をどのようにするか確認してみました。

日本で出産した場合は、手続きの上で何ら煩雑なことはなく、医師からの出生証明書を役所に提出するだけです。

ところが、海外で出産した場合は、医師の出生証明書とその日本語翻訳を添付して届け出る必要があります。

これは、役所によっては出生届に直接、外国人医師に記入してもらってもよい場合があるようですが、私の住んでいた役所では、医師の出生証明書(中国語)とその翻訳が必要とのことでした。

ここで、赤ちゃんの両親が台湾にいる場合は交流協会(大使館あるいは領事館に代わるもの)に届け出ることができないようです。

その場合は、本籍地のある役所に直接郵送する、あるいは親類に頼むしかないようです。

ちなみに、外国で出産した場合は14日以内に届け出る必要はなく3か月以内に届け出ればよいようです。

ただし、3か月以内に届け出ないと、その後、日本国籍を取得できなくなるそうです。





海外で出産をする場合、少し面倒な手続きの一つが出生届です。

国際結婚をして外国で出産する方は少なからずいると思います。

私たちは日本と台湾の国際結婚で妻が台湾人のため、今回は台湾で出産をすることとなりました。

一般的に、日本で出産し出生届をする場合は多くの場合、病院が出生届および出生証明書を用意してくれます。

しかし、海外で出産をする場合、そういうわけにはいきません。

そこで管轄の役所に問い合わせてみると手続きには以下のものが必要だとのことでした。
(各役所で少しずつ必要書類等は異なるようです)

1)出生届書
2)出生証明書(台湾の医師に発行してもらう)
3)上記証明書の翻訳文(形式不問、翻訳者のサイン)
4)印鑑
5)母子健康手帳 など

そこで、面倒な手続きが出生証明書とその翻訳文です。

翻訳文は適当に翻訳してサインをすればよいのですが、それらを日本に郵送して申請しなければなりません。

もし、両親とも海外にいる場合は日本にいる親類などに頼んで届け出るか、戸籍地のある役所に直接郵送するという方法もあるようです。

今回は、父親である私が日本にいたため、一旦、出生証明書と翻訳文を日本の自宅に郵送してもらい、それらを役所に提出することにしました。

このような手続きを選んだ理由は、出生の届け出のみならず、出産育児一時金や子ども医療費助成、健康保険などの手続きもできるだけ早い時期に済ませておいたほうがよいと考えたためです。





海外で出産する場合もう一つの問題は、国籍とパスポートです。

日本に帰国するまでにパスポートを申請・取得しなければなりません。

日本人が海外で出産すると、その子供の国籍は、日本人になったり外国籍になったりします。

日本人から生まれた子供は日本国籍を取得できますが、同時に外国籍も取得可能で二重国籍になる場合もあります。

国籍とパスポートの申請・取得の話は、別記事でレポートしております。
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台湾の産婦人科ホテル

日本人夫と国際結婚した台湾人妻が1年ほど前に台湾で海外出産をしました。
いや、台湾人妻にとっては里帰り出産ですが...

台湾では出産後1ヶ月くらい体のケアを目的にホテルのような宿泊施設で療養することが一般的のようです。
そのような宿泊施設は、産婦人科病院に併設されていることが多いようです。
妻がお世話になった宿泊施設も病院の建物内にありました。

出産直後のお母さんは授乳以外は赤ちゃんを看護師さんに任せて体の療養に努めるそうです。
赤ちゃんはいつでも見られるようにガラス張りの部屋に10人くらい並べられています。この光景は本当にかわいらしいです。

このような施設内には赤ちゃんの父以外は勝手に入室ができない仕組みになっているようです。

それでは一か月の料金はいくらくらいだと思いますか?
1ヶ月20~30万円ほどだそうです。
もちろん食事代やリネンなども含めてです。
この産婦人科ホテルの最も重要なところは、体力を回復するための薬膳料理なのだそうだ。

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海外出産の場合の出産一時金

もう1年近く前の出来事になりますが、台湾人妻が母国台湾で海外出産をした際の諸手続きについて備忘も兼ねて少しずつ綴っておきたいと思います。

日本人夫と台湾人妻の間に宿った次男を出産するため台湾人妻は母国台湾で出産することに決めました。海外出産に伴い日本での諸手続きと台湾での諸手続きのダブル手続きをしなくてはならなくなりました。
そこで、本日は出産一時金について書いておきます。

出産に先立ち、日本の所轄の役所で出産一時金についての手続きを確認しておきました。役所の担当者には、妻は台湾出身であること、今回は台湾で出産すること、出産後数カ月後に日本に帰国すること、等を伝えたうえで、手続きに必要な書類などは何かを聞いておきました。
まず、健康保険あるいは国民健康保険に加入していないと出産一時金は受け取れないようです。(←当たり前)
以下のものを用意する必要があるとのこと
1)出生届書
2)出生証明書(台湾の医師に発行してもらう)
3)上記証明書の翻訳文(形式不問、翻訳者のサイン)
4)印鑑
5)母子健康手帳 など

台湾人妻が台湾で出産した後、早急に日本に出生証明書を送るように手配しておいた。というのは、出産直後に妻に翻訳をしてもらうのは体力的にも負担が大きいため、出産前に出生証明書の見本を参考に翻訳文を作成しておいたわけです。というわけで、出産後日本に送ってもらった出生証明書を持って役所に赴き、無事、出産一時金を受け取ることができました。

このような書類を日本と台湾との間で迅速に郵送するのは結構時間が掛かるものですが、自治体によっては暫定的に写し(コピー)でも可というところもあるかもしれませんね。(私の居住している自治体は原本が必要でしたが...)とりあえずコピーでも可ならばPDFかFAXでやり取りすれば大幅に時間が短縮できて便利なのに...。

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海外に移住している方(日本国籍)が海外で出産して出産一時金を受け取るためには、一旦日本に帰国して住民票登録をして国民健康保険などに加入する必要がありそうですね。

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